本文へスキップ

滋賀県草津市の中法律事務所は滋賀弁護士会所属の弁護士事務所です。

TEL. 077-569-0170

〒525-0026  滋賀県草津市西渋川1丁目2−15 くさつビル5階A号室

費用について

費用について

(相談料)
 当事務所での法律相談は、30分5000円です(消費税別)。ただし、当サイトを見られた方については、初回相談料を無料とさせていただいております。
 あくまで相談ですので、相談の範囲に限られます。
 文書を弁護士が作成したり、相談に基づいて意見書などを書くということになると、数万円から10万円以上かかる場合がありますので、あらかじめどの範囲まで相談したいのかよく打ち合わせする必要があります。
 お困りのことがある時には、まずは、相談されるのがよいでしょう。

(着手金)
  当事務所に事件を依頼した場合、最初に着手金をお支払いいただくことにしております。
  われわれ弁護士の仕事は、大工さんが注文された住宅を建てるというように、結果の保証が出来るものではりありません。
  なぜなら、相手方がいることから、依頼者の希望通りの解決が出来るとは限りません。たとえば、離婚に際して、子どもの親権は自分が欲しいと考えているとしても、相手方も親権が欲しいという形で争いとなった場合、相手方の方が自分に有利な証拠を出せて、親権者にふさわしいと裁判所が判断した場合、希望が通らないということになります。
 もちろん、私を含めて一般的に弁護士は依頼者の希望が出来るだけ通るように最大限努力はしますが、どのように努力しても、裁判官の判断によっては、希望が通らないこともあります。
  私を含めて一般的に、弁護士は、ベストを尽くして仕事を行いますし、事件を処理していく中で実費も必要です。よって、最初に着手金をいただくことになります。

(報酬)
 事件が解決し、依頼者の希望がある程度かなえられた場合には、その希望が通った割合に応じて、成功報酬をいただくことになります。「成功」報酬なので、成功していない場合には報酬金は発生しません。
  たとえば、貸金を請求して、判決をとったとしても、判決をとっただけではお金になりませんから、判決に基づいて、相手方の財産から強制的にお金を取るとか、任意の支払いを受けたというように、現実的に利益を受けなければ報酬請求権は発生しません。
  着手金と報酬金は、受ける経済的利益により、金額が変わりますので、詳しくは一度弁護士までご相談される方がよいでしょう。統一的な報酬基準が撤廃されましたので、各事務所で報酬の基準が備え置かれています。当事務所でも置いております。

(法テラスの利用)
 ただし、経済的に苦しい方については、弁護士費用の立替払制度(法律扶助制度)も利用できる可能性がありますので、ご相談して下さい。ただし、解決の見込み等一定の要件が必要です。

(着手金・報酬の割合)
 

 一般的な着手金の割合は下記のとおりですが、必ずしもこのとおり取り決める訳ではなく、事案によって適宜増減させていただきます。交通事故の場合は減額させていただき、賠償金が入金されてから報酬で調整することもあります。別途消費税が必要です。
 着手金
  300万円以下の場合 8%
  300万円を越え3000万円以下の場合 5%+9万円
  3000万円を越え3億円以下の場合 3%+69万円
  3億円を越える場合 2%+369万円
 報酬
 300万円以下の場合  16%
 300万円を越え3000万円以下 10%+18万円                           
 3000万円を越え3億円以下の場合 6%+138万円
 3億円を越える場合 4%+738万円




バナースペース

滋賀県草津市の中法律事務所

〒525-0026
滋賀県草津市西渋川1丁目2−15
くさつビル5階A号室

TEL 077-569-0170
FAX 077-569-0171